2019年05月13日

金融機関の代理人キャッシュカードとは

代理人キャッシュカードとは、その名の通り代理人のキャッシュカードです。
高齢者の方が入院などした際に入院費等の金銭を銀行に引き出しにいけない
などの場合もあるかと思いますが、事前に銀行に届出をして代理人の
キャッシュカードを発行しておくと親族の方などが代わりに引き出しが
できるというものです

代理人キャッシュカードは基本的に御本人の判断力があるうちに届け出る
必要がありますが、将来の不安の備えの一つにはなるかもしれません。

弊所でも代理人キャッシュカードも含めて将来の高齢者の財産管理に
関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 07:49| Comment(0) | TrackBack(0) | その他
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