最近は法律上婚姻しない内縁関係の方も増えておりますが、
内縁の妻や夫には遺言書などを書いてない限りは法律上の
相続権は基本的にありません。
ですので、内縁の夫や妻が残した遺産を受け取れないのは
もちろんのこと、内縁の夫や妻に借金があってもそれを
支払う必要は基本的にはありません。
内縁関係の相手に財産を残したい場合は、遺言書等で財産の
受取を指定する必要があります。
弊所でも内縁関係も含めて相続手続きに関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年05月14日
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