不動産の共有持分を有する方が死亡した場合、相続人がいない場合は、
特別縁故者がいれば特別縁故者が優先しますが、特別縁故者がいない
場合は、不動産の共有者が取得することとなります。
弊所でも相続人がいない場合の共有不動産の所有権移転も含めて
不動産登記手続きのご相談を承っておりますので、お気軽に
ご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
民法
(持分の放棄及び共有者の死亡)
第255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して
相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年05月16日
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