2019年05月17日

共有持分の放棄と登記手続

不動産の共有持分を放棄する場合、単独行為ですので、宣言のみで
法的には放棄の効果が発生します。

ですが、不動産の共有持分を放棄しても勝手に登記がされるわけでは
ないので、所有権の移転登記には放棄によって所有権を取得する他の
共有者の協力が必要となります。

共有持分の放棄をした場合の登記の必要書類は以下のものとなります。

・放棄する方の不動産の登記済証又は登記識別情報
・放棄する方の印鑑証明書(3ヶ月以内)
・固定資産税評価証明書
・放棄によって共有持分を取得する共有者の住民票
・登録免許税(1000分の20)

弊所でも共有持分の放棄も含めて不動産登記のご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

参考:民法(持分の放棄及び共有者の死亡)
第255条 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して
相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:03| Comment(0) | TrackBack(0) | 不動産登記
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