一人暮らしの方で犬や猫などのペットと家族同様に暮らしている場合、
ペットに財産を残したいと思う方もいらっしゃるかと思いますが、
日本の法律上、ペットは物扱いのですので、基本的にペットが
財産を相続することはできません。
ペットの将来の生活を保障するには財産のペットによる財産の
取得ではなく、その他の手段によって保証するしかありません。
弊所でも将来のペットのお世話も含めて相続手続きに関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年05月22日
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