2019年05月23日

犬や猫などのペットのための負担付遺贈

犬や猫などに財産を遺言であげることができませんが、
犬や猫などのお世話をする人を決めてその人に財産を
あげてお願いすることは可能です。

これは財産を受け取る代わりにペットの世話をする義務を
課す負担付遺贈というものにあたりますが、これをする
ことによってペットの生活を守ることが可能です。

ただし、この手段をとった場合も遺言でペットの世話を
お願いした方が財産の取得も含めて拒否した場合は、
ペットの世話は実現しない形となりますので、事前に
世話をしてくれるかどうか確認してから遺言書を
書いた方が無難です。

また、財産をもらった方がペットの世話を怠った場合の
監視的な意味合いとしては遺言執行者などをつけて
おくのもいいかもしれません。

弊所でも負担付遺贈の場合も含めて遺言書の作成に関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 07:52| Comment(0) | TrackBack(0) | 遺言書作成
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