2019年05月24日

犬や猫などのペットのための負担付贈与契約

犬や猫などのペットのための将来の生活保障として負担付遺贈というものも
ありますが、遺言の場合は一方的な行為なので指定された人が断れば、
ペットの生活保障が実現できません。

明確に引受人を決めておきたい場合は、生前にペットのお世話してくれる方と
契約をして自分が死んだら財産をあげる代わりにペットの世話をしてもらうと
いう負担付死因贈与契約を締結することも可能です。

また、生前の介護施設や入院を原因とした場合はペットの世話をする代わりに
お金をあげる負担付贈与契約を行うことによって対応することも可能です。

弊所でも負担付贈与契約も含めて法律書類の作成を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
契約書作成

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 07:40| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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