日本でも煙草の煙に対する意識は高まりつつありますが、未だに
喫煙者の意識は未だにそれほど高くないのが現状です。
最近のトラブルでよくありがちなものとして隣人のたばこの煙被害が
あります。
煙草の煙やにおいは吸っている人にとっては意識がないかもしれませんが、
吸わない人にとっては精神的苦痛も大きいものです。
例えば、喫煙者がいる家族のいる場合、自宅に煙草のにおいやけむりが
こもるのを嫌った家族が外で吸ってきてというのがよくありますが、
ベランダや庭での喫煙による煙は当然近隣の家にとんでいくので、
洗濯物へのにおいの付着、近隣宅へのたばこの煙の侵入などの
被害が発生します。
煙草の煙は癌の原因になると有害であることは知られていますが、
喘息の原因やもともと喘息などの持病のある方は発作の原因とも
なります。
こういった問題があるにも関わらず、近隣の住民は煙草の煙を防ぎたく
とも、そこで煙草をやめてもらう以外防ぎようがないのが現状です。
こういった場合、まずはそこで吸わないでと喫煙者にお願いする形と
なりますが、やめてもらえない場合も結構あるようです。
やめてもらえない場合に損害賠償の対象なり得るかですが、
結論としては不法行為として損害賠償の請求にはなり得る
という形になります。
なぜなら、煙草を吸う自由があるといっても他人の生命や健康を害する
権利があるとはいえず、煙草を吸う方は庭やベランダで吸う以外の手段も
ある反面、近隣の方は引っ越しなどをする以外煙草の煙を逃れる手段は
現状ないからです。
裁判上では受忍限度をこえるかどうかの判断で煙草の煙被害を判断する形と
なりますが、不法行為になるか否かに関わりなく、煙草の煙は逃れることは
難しいため、喫煙者の方の近隣住民への配慮が必要かもしれません。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年05月27日
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