例えば、子供のいない兄Aがなくなり、兄の両親が既になくなっている場合、
弟Bは法律上の相続人となります。
弟Bが相続放棄した場合、弟Bの子供Cは相続人になるかですが、
結論として弟の子供Cは相続人とはなりません。
子供Cが兄Aの相続人となり得る根拠は相続人である兄の権利を引き継ぐ
代襲相続となりますが、代襲相続の原因として相続放棄は規定されて
ないからです。
弊所でも相続放棄も含めて相続手続きに関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・相続相談室
参考
民法:第887条 被相続人の子は、相続人となる。
2 被相続人の子が、相続の開始以前に死亡したとき、又は第891条の規定に該当し、
若しくは廃除によって、その相続権を失ったときは、その者の子がこれを代襲して
相続人となる。ただし、被相続人の直系卑属でない者は、この限りでない。
3 前項の規定は、代襲者が、相続の開始以前に死亡し、又は第891条の規定に
該当し、若しくは廃除によって、その代襲相続権を失った場合について準用する。
(相続の放棄の効力)
第939条 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから
相続人とならなかったものとみなす。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年05月28日
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