配偶者のある方が成年者の養子縁組をする場合、
配偶者の同意がいります。
これは配偶者が養子縁組をすると配偶者の相続関係に
影響が及ぶなど配偶者も利害も有するからです。
養子縁組の届出にも配偶者の同意書を原則として
添付する必要があります。
尚、配偶者の養子縁組の同意はあくまで配偶者が養子縁組する
こと自体の同意ですので、同意をした配偶者が養子縁組した
わけではありません。
また、夫婦両方が同じ方を養子縁組する場合や配偶者が病気等に
よって意思表示できない場合は、配偶者の同意は不要とされて
います。
弊所でも配偶者の養子縁組も含めて将来の生活設計、相続手続きの
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
参考:民法
(配偶者のある者の縁組)
第796条 配偶者のある者が縁組をするには、その配偶者の同意を
得なければならない。ただし、配偶者とともに縁組をする場合又は
配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りでない。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年05月29日
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