配偶者のある方が成年者の養子縁組をする場合、
配偶者の同意がいりますが、例えば夫や妻が
無断で養子縁組をしてしまうことなどが考え
られます。
この場合の養子縁組の効力ですが、無効ではなくて
取消事由となります。
ですので、自分の妻や夫が勝手に成年者の養子縁組を
した場合でも取り消すことは可能です。
ただし、配偶者の養子縁組を知ってから六か月を経過すると
取り消しができなくなるので、無断養子縁組をされた場合は、
早急に対応する必要があります。
弊所でも配偶者の養子縁組のからむものも含めて相続手続きの
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
参考:民法
(配偶者の同意のない縁組等の取消し)
第806条の2 第796条の規定に違反した縁組は、縁組の同意を
していない者から、その取消しを家庭裁判所に請求することができる。
ただし、その者が、縁組を知った後六箇月を経過し、又は追認を
したときは、この限りでない。
2 詐欺又は強迫によって第796条の同意をした者は、その縁組の
取消しを家庭裁判所に請求することができる。ただし、その者が、詐欺を
発見し、若しくは強迫を免れた後六箇月を経過し、又は追認をしたときは、
この限りでない。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年05月30日
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