2019年05月31日

成年者を養子縁組する方法と場所

成年者の養子縁組をする場合、どこですればいいのか
分からない方もいらっしゃいますが、手続の場所は婚姻
と同じように市町村役場で届出をします。

どこの市町村役場で出せばいいかは養親又は養子となる方の
本籍地又は所在地の市町村役場となります。

養子縁組の届出の際には養子縁組の意思を把握している成人の
証人2名の証明押印も必要となります。

弊所でも養子縁組がある場合も含めて相続手続きのご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:06| Comment(0) | TrackBack(0) | その他
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