未成年者の養子縁組をする場合、夫婦の場合は、原則として
連れ子などでない限りは夫婦の両方が養子縁組する必要が
あります。
また、家庭裁判所の一定の例外(自分や配偶者の子や孫などを
する場合など)を除き、許可もいりますし、15歳未満の場合は、
法定代理人の代諾が必要となります。
未成年者の養子縁組は成年者の養子縁組と比較すれば様々な
配慮が必要なため手続きはややこしくなるため注意が必要です。
弊所でも未成年者の養子縁組がからむ場合も含めて相続手続きの
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
参考:民法
(15歳未満の者を養子とする縁組)
第797条 養子となる者が十五歳未満であるときは、その
法定代理人が、これに代わって、縁組の承諾をすることができる。
2 法定代理人が前項の承諾をするには、養子となる者の父母でその
監護をすべき者であるものが他にあるときは、その同意を得な
ければならない。養子となる者の父母で親権を停止されているもの
があるときも、同様とする。
(未成年者を養子とする縁組)
第798条 未成年者を養子とするには、家庭裁判所の許可を
得なければならない。
ただし、自己又は配偶者の直系卑属を養子とする場合は、この限りでない。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年06月03日
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