例えば、養子縁組を木村Aさんが山田Bさんとした後に田村Cさんと
できるかということですが、結論としては可能です。
なぜなら、養子縁組は婚姻と異なり、重婚の禁止などの複数の養子縁組を
禁止する法律がないからです。
今回の場合は、木村Aさんが山田Bさんと養子縁組した段階で木村Aさんは
山田Bさんの戸籍に入り、山田Aさんとなります。
その後、田村Cさんと養子縁組したことによって山田Bさんの戸籍から
田村Cさんの戸籍に入り、田村Aさんとなります。
戸籍自体は山田Bさんの戸籍から抜けますが、山田Bさんとの養子縁組は
終了したわけではありませんので、山田Bさんとの養子縁組も有効です。
これは木村Aさんが木村Aさんの両親の戸籍から山田Bさんの戸籍に入っても
木村Aさんの両親と親子関係がなくならないのと同じことです。
弊所でも複数の方との養子縁組がある場合も含めて相続手続きに関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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2019年06月04日
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