建物の賃貸借契約終了時のトラブルなるのは原状回復ですが、
基本的に通常使用によって生じたものは原状回復の対象と
なりませんので、借主に修繕義務等は発生しません。
しかしながら、借主の故意や過失によって生じた通常使用とは
いえないものは原状回復義務の対象です。
契約期間が長いものについては基本的に原状回復義務を借主が
負う可能性は低いですが、1年以内に退去するなど入居期間が
短い場合は、そういった義務の発生やトラブルの可能性が高く
なるものと思われます。
なぜながら、契約期間が短い場合は、家主側としては仲介手数料や
広告料の負担などで長期よりも短期の方が損害や負担が大きいことが
多いからです。
とりわけ煙草による汚れなどは借主負担となる可能性が高いですので、
喫煙者の方は注意が必要です。
弊所でも建物賃貸借契約書の作成も含めて司法書士・行政書士業務の
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2019年06月05日
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