2019年06月06日

相続税の2割加算と養子縁組

相続税の対象となる場合、相続する方によって相続税額が2割加算と
なる場合があります。

2割加算されない人とは一親等の血族(父母と子)と配偶者で
それ以外の方は相続税が2割加算されることとなります。

養子縁組をすると子供の扱いとなりますので、この2割加算が
なくなり、相続税が安くなることがあります。

そのため、相続税額が2割加算の対象となる方に遺言で財産を
譲りたい場合等は養子縁組も一つの検討材料となり得ます。

※税に関して詳しくは専門の税理士・税務署にお尋ねください。

弊所でも養子縁組のある場合も含めて相続手続きや遺言書作成の
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室
相続税額の2割加算(国税庁)

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:12| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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