成年後見人等が本人に代わって契約等を行う場合、印鑑証明書が
要求されることがありますが、司法書士などの専門職が後見人等を
する場合、事務所所在地で後見人登録していることも多く、
個人の実印の住所と不一致が生じる場合があります。
このような場合に、事務所住所と自宅住所の不一致を解消する書類を
別途用意する必要があったのですが、最近は裁判所に印鑑の届出を
することによって裁判所書記官による印鑑証明書を取得することが
可能になっております。
これによって事務所住所や旧姓で成年後見人をしている方にとっては
不動産登記などをする際に少し手間が省ける形となります。
手続きは郵送でもでき、手数料は150円かかりますが、申請すれば
郵送でも数日以内程度で取得可能です。
弊所でも成年後見申し立ても含めて成年後見のご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
2019年06月07日
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