2019年06月10日

相続放棄などの際の裁判所の支部と本庁について

たまに相続放棄などを行う際に管轄の家庭裁判所に支部と本庁の
2つが記載されていてどちらに出せばいいのか悩まれることも
あるかと思います。

この場合、基本的に支部に提出しておけば問題ないと思われます。

支部は外部に対して本庁と一体をなすものとされており、支部の
権限や管轄区域は裁判所内部の事務分配の基準に過ぎないとされて
おりますが、支部の対象地域は基本的に支部が対応するものと
されておりますので、支部に出すのが無難といえます。

弊所でも相続放棄申述書作成も含めて相続手続きに関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:42| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/186119369
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック