たまに相続放棄などを行う際に管轄の家庭裁判所に支部と本庁の
2つが記載されていてどちらに出せばいいのか悩まれることも
あるかと思います。
この場合、基本的に支部に提出しておけば問題ないと思われます。
支部は外部に対して本庁と一体をなすものとされており、支部の
権限や管轄区域は裁判所内部の事務分配の基準に過ぎないとされて
おりますが、支部の対象地域は基本的に支部が対応するものと
されておりますので、支部に出すのが無難といえます。
弊所でも相続放棄申述書作成も含めて相続手続きに関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・相続相談室
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
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2019年06月10日
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