毎年6月頃に年金を受給中の方は年金の払込通知書が送られて
来るかと思いますが、年金の払込通知書の住民税等の特別徴収の
額は過去の情報をもとに仮計算されています。
例えば、今年の2019年であれば2019年の2月から3月頃に
確定申告した2018年度の所得ではなく、過去の情報に基づいて
計算されています。
これは住民税のもととなる前年度の所得の反映が6月以降に
確定することによるもののようです。
ですので、2019年度の住民税のもととなる前年度である
2018年度中の所得が住民税非課税対象となる所得で
あってもその前の年が住民税の課税対象の方ならいったんは
年金から引かれる形となります。
年金から天引きされた住民税は事後的に還付請求に
よって対応する形となります。
弊所でも住民税課税対象の方も含めて成年後見申立てのご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・成年後見申立て
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
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司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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2019年06月11日
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