2019年06月12日

孫を養子縁組する場合

相続対策の一環として孫を養子縁組することを考える方も
いらっしゃるかと思います。

孫1人を養子縁組した場合は、基礎控除が増えるとともに、
親の相続部分をとばすことができるので、相続回数を減らす
ことも可能ですが、税金的には孫は2割加算の対象となります。

例えば、孫の場合は相続税が100万円かかるところが、
2割加算の120万円かかります。

また、相続対策を目的とした養子縁組は無効ではないとされてますが、
税法的に有効とされるかどうかは別問題ですので、明らかな相続対策
目的の場合、基礎控除部分の加算も認められない場合もあり得ます。

(※税に関して詳しくは専門の税理士・税務署等にお尋ねください。)

弊所でも孫の養親縁組をしている場合も含めて相続手続きのご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:14| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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