相続人から法律上の相続人以外の第三者が相続人の相続分を
譲り受けた場合、不動産登記をする際には相続によって
直接第三者の名義に移転することはできません。
第三者に移転するためにはいったん相続人による相続登記を
経たのちに第三者への所有権移転登記をする必要があります。
弊所でも第三者への相続分の譲渡も含めて相続登記に関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年06月14日
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