養子縁組をすると相続税がかからない金額の範囲となる基礎控除が
確実に増えて相続税が減るものと考えている方もいらっしゃるかと
思いますが、必ずしも全てがそうなるわけではありません。
例えば、夫婦AとBの間に子供がいない場合にAとBが
Cを養子縁組した場合、仮にAが将来亡くなったとします。
この場合、基礎控除としては3000万円と600万円×相続人2名分と
なり、4200万円が基礎控除となり、Cの養子1名分の600万円
分だけ得をしたように見えます。
しかしながら、仮にAに兄弟姉妹が6名いた場合は、Cの養子縁組が
なければ基礎控除は3000万と600万円×相続人7名分となり、
7200万円が基礎控除だったことになります。
そうすると基礎控除だけで見ればCを養子縁組した方が不利だったと
いえます。
(※税に関して詳しくは税務署・専門の税理士にお尋ねください。)
弊所でも税理士と連携が必要な場合も含めて相続手続きや遺言書の作成の
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
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2019年06月17日
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