2019年06月19日

相続放棄と戸籍の収集

相続放棄の申述をする場合、戸籍を添付する必要がありますが、
基本的に被相続人がなくなったことを知ってから3ヶ月以内に
収集する必要があります。

普段戸籍の請求になれていない方にとっては負担となることも
あり、しんどいと感じられる方もいらっしゃるかと思います。

弊所でも相続放棄の戸籍の収集を含めた形で相続放棄申述書の提出
代行を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:31| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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