2019年06月24日

相続放棄と戸籍の省略について

相続放棄を行う場合、戸籍収集に手間がかかると感じる方が
多いかと思いますが、この戸籍については他の方が既に相続
放棄を行っている場合には省略できることがあります。

ダブっている部分に関してではありますが、人によっては
大幅に負担軽減になる可能性があります。

弊所でも相続放棄の戸籍の省略できる場合も含めて相続手続きの
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:26| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続放棄
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