相続放棄を行う場合、戸籍収集に手間がかかると感じる方が
多いかと思いますが、この戸籍については他の方が既に相続
放棄を行っている場合には省略できることがあります。
ダブっている部分に関してではありますが、人によっては
大幅に負担軽減になる可能性があります。
弊所でも相続放棄の戸籍の省略できる場合も含めて相続手続きの
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年06月24日
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