2019年06月25日

死亡から3ヶ月経過後の相続放棄と事情説明書

被相続人が亡くなってから3ヶ月経過した場合に相続放棄を
する場合、3ヶ月経過前と比較すれば放棄手続きが認められ
にくくなります。

これは相続放棄の可能期間が3ヶ月経過後は客観的には判断できず、
相続開始を知った時から3ヶ月以内という他者からは判断しづらい
主観的な事情で判断することからその説明がいるからです。

ですので、3ヶ月経過後は上申書(事情を説明する書面)
をつけて相続放棄を行うのが基本です。

弊所でも死亡日から3ヶ月経過後の相続放棄も含めて相続放棄
手続きの代行を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続放棄
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