たまに相続放棄は放棄するといえば放棄できると勘違いしている方も
いらっしゃいますが、相続放棄は家庭裁判所に申述しないと法的な
相続放棄となりません。
相続放棄の場所は亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄
する家庭裁判所となります。
ですので、放棄したい方が大阪に居住していてもなくなった方が
東京であれば東京の管轄の家庭裁判所に相続放棄の申述書を提出
する必要があります。
参考:裁判所の管轄
弊所でも相続放棄も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年06月26日
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