2019年06月27日

相続放棄と戸籍の原本還付

相続放棄をする場合、人によっては戸籍をたくさん集める必要が
ありますが、その戸籍をなんらかの理由で使いまわしたい場合や
保管しておきたい場合もあるかと思います。

こういった場合は、家庭裁判所に原本還付の請求をして返却を
希望することも可能です。

原本還付の方法はコピーなどを添付してその旨を事前に
裁判所につたえる必要があります。

弊所でも相続放棄も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続放棄
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/186190636
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック