相続放棄をする場合、人によっては戸籍をたくさん集める必要が
ありますが、その戸籍をなんらかの理由で使いまわしたい場合や
保管しておきたい場合もあるかと思います。
こういった場合は、家庭裁判所に原本還付の請求をして返却を
希望することも可能です。
原本還付の方法はコピーなどを添付してその旨を事前に
裁判所につたえる必要があります。
弊所でも相続放棄も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年06月27日
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