2019年06月28日

一部だけの相続放棄の可否

相続放棄を検討する際に一部の借金だけ多額なので放棄したいで
あるとか、この財産だけ欲しいであるとか思う方もいらっしゃる
かもしれませんが、相続放棄は一部の財産のみをすることは
できません。

要するに、全部引き継ぐか全部放棄するのかのどちらかとなります。

ですので、相続放棄を検討するにあたっては希望する目的を
他の手段で実現することはできないかも検討する必要が
あります。

弊所でも相続放棄も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続放棄
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