2019年07月01日

相続放棄の照会書と回答書

相続放棄を家庭裁判所に行った場合、通常2週間から1か月後前後
程度で裁判所より照会書が届きます。

裁判所より送られてくる照会書の内容は相続放棄が自分の意思で
行ったものかなど相続放棄を認めるにあたって裁判所が確認して
おきたい事項について照会が行われます。

要するに相続放棄は裁判所に相続放棄の申述書を提出すれば終わり
ではなく、その後のやりとりも必要ということです。

この照会書が送られてきたらそれに対する回答書を裁判所宛に
返送する必要があります。

弊所でも照会書に対する回答書の返送も含めて相続手続きに関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:24| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続放棄
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