相続放棄の申述が完了すると相続放棄受理通知書が送付
されますが、受理証明書は勝手には送付されてきません。
相続放棄申述受理通知書も相続放棄を行ったことの証明手段
となりますので、被相続人の債権者からの通知が来た場合には
それをもって証明することは可能です。
しかしながら、債権者が複数いる場合に特定の債権者からコピーでは
なく、原本が欲しいといわれた場合は、受理通知書は1通しか発行
されませんので、支障が生じることがあります。
こういった場合には、相続放棄の受理証明書を取得する必要があります。
弊所でも相続放棄の受理証明書が必要な場合も含めて相続手続きに関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年07月02日
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これを受けて、受理通知書でも記載内容により提供可能となったようです。登記研究808号
確かにそのようです。
古い情報を記載してしまい、お恥ずかしい限りです(^-^;
修正しておきます。
>司法書士 河合浩さん
>
>東日本大震災後、復興事業の際、自治体が代位による相続登記をするにあたって、相続放棄の紹介に対する回答書でも提供が認められました。平成26.4.24民事二課長依命通知
>これを受けて、受理通知書でも記載内容により提供可能となったようです。登記研究808号
>