相続登記する際に相続放棄をされた方がいる場合、必要な書類として
相続放棄をしたことを証明する書類となります。
従来はこの証明書類は相続放棄の受理証明書を提出するしかなかった
のですが、最近では相続放棄の回答書や受理通知書でも認められる
ように取り扱いが変更になっているようです。
参考:(平27年6月登記研究第808号)。
弊所でも相続放棄も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
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明徳ビル205
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2019年07月03日
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