相続放棄をするかどうかの前提として他の相続人が相続放棄を
しているかどうか確認したい時もあるかと思いますが、このような
場合は、家庭裁判所にその有無を確認することも可能です。
方法は被相続人の最後の住所地を管轄する裁判所に相続放棄の
申述の有無についての照会書を提出するものによりますが、
手数料は無料です。
必要な書類は
@被相続人の最後の住所地がわかる住民票の除票もしくは戸籍の附票
A照会者の資格を確認する資料
相続関係説明図・被相続人と照会者のつながりを示す戸籍等
B切手を貼った返信用封筒
弊所でも相続放棄も含めて相続手続きのご相談を承っておりますので、
お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年07月05日
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