2019年07月05日

年金生活者支援給付金の気になる点

今年の消費税増税に合わせて年金生活者の支援給付金なるものが
月額5000円を基準に低年金の方に上乗せがされるようです。

例えば年金が年額70万円の人はこれまでの70万円に加えて
月5000円×12=6万円を基準に加算されるということだと
思われます。

これはこれで対象となる方はいいような気もしますが、気になるのは
介護保険の負担限度額認定者証等との関係です。

年金が年額80万円以下で非課税の方で特養などにはいっている方の
場合は、第二段階ということでお安く入っている方も多いと思いますが、
所得が80万円をこえると第三段階となり、負担額がはねあがります。

例えば、大阪市で特養の従来型個室に入所している方の場合、
第二段階 個室料 一日420円 食費 一日390円
     31日計算では (420+390)×31=2万5110円
第三段階 個室料 一日820円 食費 一日650円
     31日計算では (820+650)×31=4万5570円
で差額は月額2万460円となります。
これがもし年金78万円の方が支援給付金を月5000円もらったとすると
年額が84万円となり、第三段階になるのであればもらった方がむしろ
生活が苦しくなる計算となる気がするのですが・・・
この辺はどうなるのか要確認かもしれません。

この問題については入院中の方の医療費についてもいえますので、
もらえるといってもしっかりと確認してからもらった方がよさそう
な気もしますし、もしそうなり得るのであれば申請段階で受付側に
よる確認もいりそうな気もします。

この辺のところはどうなるのでしょうかというのが気になる今日この頃です。

現行の制度でも年金80万円台の人が年金70万円台の人よりも施設などに
入るとしんどくなり得るという逆転現象が起きる場合がありますが、
今回の件もいずれ個人的には確認してみようとは思います・・・。

弊所でも高齢者の財産管理も含めて相続手続き・成年後見のご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。

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posted by よどがわ事務所 at 12:55| Comment(0) | TrackBack(0) | 成年後見
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