2019年07月08日

第三者による相続放棄の照会

相続放棄を行っているかどうか第三者が調べたい場合に
可能かどうかですが、結論としては可能です。

必要な書類としては
@被相続人の本籍地記載入りの住民票の除票
A照会者の住民票もしくは法人の場合は登記事項証明書
B利害関係を証明する書類の写し
C相続関係図
などが必要となります。

弊所でも相続放棄も含めて相続手続きに関するご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:45| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続放棄
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