2019年07月10日

相続放棄と利益相反

相続放棄と利益相反がおこる場合として親が未成年の
子供の相続放棄をする場合です。

例えば妻が夫の財産を相続しつつ、子供の相続放棄を行う
場合は、子供と妻との利益が相反しますので、妻が子供に
代理して相続放棄を行うことができません。

この場合、妻は子供の特別代理人を申立てて特別代理人に
よる相続放棄を行う形なります。

尚、親と子供の利益が相反するかどうかは行為の外形から客観的に
判断するため、夫に借金があるからといった理由があったとしても、
客観的には利益相反行為にあたるので、特別代理人の選任が
必要となります。

逆に、親が自分も相続放棄して子供も放棄するのであれば利益
相反にはあたりませんので、特別代理人なくして相続放棄が
可能です。

弊所でも相続放棄も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:37| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続放棄
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