2019年07月12日

相続放棄の熟慮期間の伸長

相続放棄は相続開始のあった時から3ヶ月以内に申立てする必要が
ありますが、3ヶ月以内に相続放棄すべきかどうか判断がつかない
場合があります。

このような場合は、裁判所に申立てすることによってその期間を
伸ばすことが可能です。

尚、相続放棄の熟慮期間の伸長の申立ては相続人ごとにする必要があり、
他の相続人が申立てをしたからといって自分の分も伸びるわけでは
ありません。

また、伸長を認めるかどうかは裁判所の裁量のため、必ずしも申立てを
したからといって認められるわけではありません。

相続人が海外に居住していたり、被相続人と疎遠で遠方に居住している
など相続放棄の判断が難しいと思われる事情があるかどうかなどが
判断材料になるかと思われます。

弊所でも相続放棄も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:27| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続放棄
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