エンディングノートを作成する場合、1冊にまとめられる方も結構
いらっしゃるかもしれませんが、エンディングノートを分けて作成
するのも一つの手段です。
なぜ分ける必要があるのかですが、エンディングノートに記載する
内容といっても自身の医療のことから財産のことまで様々です。
とりわけ財産的な部分についてはデリケートな部分もあると思うので、
生存中は人目にさらしたくない場合もあり得ます。
こういった場合は、見られても問題ない事項とあとから見てほしい
事項にわけてエンディングノートを作成するのもいいかもしれません。
弊所でもエンディングノート作成も含めて相続手続きに関するご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年07月18日
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