エンディングノートを作成する場合、遺言書と異なり、形式は自由で
問題ありませんが、いつの時点での気持ちか分かりやすくするためにも
日付は入れておいた方が無難です。
また、訂正や修正した場合も訂正や修正の日付を入れておくと後から
みて分かりやすいかもしれません。
弊所でもエンディングノートの作成も含めて相続手続きのご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年07月19日
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