相続放棄の申述を行った場合、通常2週間から1ヶ月以内
程度で裁判所から照会書が届きますが、届かない場合も
あります。
届かない場合とは相続放棄の申述書だけで中身が把握でき、
照会する必要がないと判断された場合です。
この場合、照会書が届かないまま受理通知書が送られて
くる形となります。
弊所でも相続放棄の申述の申立ても含めて相続手続きのご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
<関連リンク>
・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年08月01日
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