2019年08月07日

複数の任意後見人

任意後見契約をする場合、1名の方と契約することが
多いですが、複数の方と契約することも可能です。

例えば、身上監護はAさんと契約し、財産管理はBさんと
契約するといったことも可能です。

弊所でも任意後見契約も含めて成年後見等の御相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

<関連リンク>
成年後見申立て

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
URL: http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:38| Comment(0) | TrackBack(0) | 任意後見契約
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