2019年08月30日

自宅不動産をめぐる相続トラブル例

自宅不動産がある場合の相続トラブル例として自宅に
相続人の一人が居住している場合があります。

この場合、遺産に自宅以外の十分な財産があれば問題が
ないのですが、問題は自宅しかない場合です。

例えば、自宅に長男がすんでいる場合は、両親の死後も
長男としては住み続けたいと考えますが、相続という話
となると次男の立場からすれば自宅を長男にあげてしまう
のが不公平だと感じることがあります。

この場合、長男に金銭請求をすることになりますが、長男が
払えないと拒むとトラブルの原因となります。

また、最悪の場合、協議が整わず、長男が家をでていかなければ
ならない羽目に陥る場合もあり得ます。

こういった場合は事前に遺言書を作成しておくとトラブルを
防止できる可能性があります。

弊所でも相続登記も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 09:47| Comment(0) | TrackBack(0) | 相続関連手続き
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