自宅不動産がある場合の相続トラブル例として自宅に
相続人の一人が居住している場合があります。
この場合、遺産に自宅以外の十分な財産があれば問題が
ないのですが、問題は自宅しかない場合です。
例えば、自宅に長男がすんでいる場合は、両親の死後も
長男としては住み続けたいと考えますが、相続という話
となると次男の立場からすれば自宅を長男にあげてしまう
のが不公平だと感じることがあります。
この場合、長男に金銭請求をすることになりますが、長男が
払えないと拒むとトラブルの原因となります。
また、最悪の場合、協議が整わず、長男が家をでていかなければ
ならない羽目に陥る場合もあり得ます。
こういった場合は事前に遺言書を作成しておくとトラブルを
防止できる可能性があります。
弊所でも相続登記も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
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・相続相談室
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年08月30日
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