実印とは、市町村役場で登録された印鑑を言います。
登録されたかどうかだけなので、印鑑自体は認印も実印も
かわりありません。
また、契約書に実印を押しても、認印を押しても契約の
効力には変わりありません。
実印で押す意味というのはあくまで役場で登録されている印鑑で
あれば本人の印鑑であることの証拠となるという点にあります。
これに対して認印の場合は、それが本人のものじゃないといわれてしまうと
実印と異なり、印鑑証明書等の証明するものがないので、仮に本人のものでも
証明することが難しくなるという点にあります。
逆にいえば、認印と実印は証明のレベルでの違いのみなので、押印による
法的な効力自体は変わりないといえます。
ですので、認印であっても安易に契約書に判を押すのは危険といえます。
弊所でも契約書作成も含めて法律書類作成のご相談を承っておりますので、
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2019年09月04日
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