2019年09月20日

古物商や風俗営業等の許可と引き継ぎ

古物商やクラブなどで個人で風俗営業の許可をとっている経営者の方が
やめて従業員等に経営を引き継ぐ場合、古物商や風俗営業の許認可等は
従業員等に引き継ぐことはできません。

従業員等が新たに風俗営業の許可を取得する必要があります。

こういった場合、当初から法人化を行い、法人として許認可を
取得しておけば新たな許認可の取得が不要です。

弊所でも許認可の必要な会社設立も含めて会社の設立登記の
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 08:04| Comment(0) | TrackBack(0) | 許認可
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