2019年09月26日

賃貸借契約と中途解約の違約金の有効性

建物の賃貸借契約で期間の定めのある場合、原則として
期間内解約はできません。

近年、建物の賃貸借契約は供給過剰により、賃貸人が有利であったり、
強者であるとは必ずしもいえない状況になっており、違約金の定めも
その金額等が相当であれば有効であるといえます。

とりわけ、貸主側の事情としては初期費用が高いと入居者が入りずらい
ことから礼金・賃料などを下げていることが多い反面、不動産会社への
広告料や仲介料、借入金の金利負担、入れ替えの際の修繕費・清掃料の
負担増や空室リスクも高まっていますので、短期解約をされてしまうと
運営に支障が出てしまう場合も多々あります。

そういった事情から短期解約の損害を防止する為に違約金を定める
貸主も増加しつつあるようです。

通常の居住用の違約金であれば1〜2年以内の解約の場合に賃料の
1ヶ月分程度が多く、事業用の場合は3ヶ月分程度〜が多いようです。

弊所でも中途解約の違約金の設定も含めて賃貸借契約書の作成に関する
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | 法律書類作成
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