不動産売買において不動産会社が関与する場合は、契約書は作成して
くれるので特に問題はおきないですが、不動産会社の仲介を介さずに
個人間で売買することもあるかと思います。
この場合、契約書を弁護士や司法書士、行政書士などに依頼した場合に
契約書作成費用は誰が負担するかですが、基本的に何も定めがなければ
売買契約に関する費用として買主・売主の折半となります。
民法
(売買契約に関する費用)
第558条 売買契約に関する費用は、当事者双方が等しい割合で負担する。
弊所でも売買契約書の作成が必要な場合も含めて不動産登記のご相談を
承っておりますので、お気軽にご相談ください。
お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年10月02日
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