不動産業者に不動産の売買の仲介を依頼する場合、
業者から仲介手数料をとられますが、これについては
国土交通省の定めにより上限があります。
取引額200万円以下の部分 5.5%
取引額200万円超400万円以下の部分 4.4%
取引額400万円超の部分 3・3%
ただ、あくまで上限なので上限以下の割引額で業者側が
することは否定されておりません。
ですので、どこの業者も仲介手数料が同じであるとは
必ずしもいえませんので、依頼される際には念のため
確認はしてみた方がいいかもしれません。
いずれにしろ、不動産の売買の場合は、金額が大きいため
仲介手数料以上にどれだけ有利に契約できるかといったもの
の方が重要であることも多いので、とりわけ高額な不動産の
仲介を依頼する際には信頼できると思う業者さんに委託する
というのも大事かもしれませんね。
参考:国土交通省
宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額
弊所でも不動産業者がからむ所有権移転登記も含めて不動産登記の
ご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
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2019年10月03日
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