2019年10月04日

居住用建物の家賃と消費税

消費税といえば、食品は軽減税率8%ですが、お酒は10%、
持ち帰りとその場で食べる場合は違うなどややこしい状況と
なっておりますが、マンションなどで賃貸生活されている
方は家賃についてどうなのかと気になる方もいらっしゃるかと
思います。

これについては結論としては居住用の賃料についてはもともと
非課税ですので消費税の影響はありません。

ですので、電気代や携帯電話代などのように10%に値上がりする
ことはありません。

ただ、同じ賃貸でも居住用ではなく、事務所などとして借りている
場合は消費税がかかりますので、注意が必要です。

※税について詳しくは税務署や税理士にお尋ねください。

弊所でも高齢者の財産管理も含めて相続手続きのご相談を承って
おりますのでお気軽にご相談ください。

お問い合わせ ⇒ 06−6326−4970

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相続相談室

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posted by よどがわ事務所 at 12:27| Comment(0) | TrackBack(0) | その他
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