離婚をした際に配偶者の一方が他方に財産分与や慰謝料の
一環として不動産を譲渡する場合があります。
この場合、あげた側としてはあげることによって利益を得た
感覚はありませんが、不動産譲渡によってあげた側に
譲渡所得税が課税される場合あります。
あげた方としては財産をあげた上に予想外の多額の税がかかる
場合がありますので、不動産を離婚に際して譲渡する場合には
事前に譲渡所得税についても確認する必要があります。
(※税に関して詳しくは税務署・専門の税理士にお尋ねください。)
弊所でも財産分与による所有権移転登記も含めて不動産登記手続の
御相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年10月28日
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