2019年11月06日

生活保護と法テラスの法律扶助

生活保護を受給中の場合、法テラスの法律扶助の
費用負担は基本的にありません。

しかしながら、依頼当初は生活保護であっても事件終結時に
生活保護でなければ費用負担が発生する場合があります。

また、生活保護受給中であっても事件終結後に生活保護の
受給証明書を添付の上で償還免除申請書を期限までに
申請する必要があります。

償還免除申請書を出し忘れると生活保護受給中であっても、
請求がくることになりますので、注意が必要です。

弊所でも法テラスの法律扶助の利用も含めて裁判所類の作成に
関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 13:49| Comment(0) | TrackBack(0) | 裁判関連
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/186773546
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック