生活保護を受給中の場合、法テラスの法律扶助の
費用負担は基本的にありません。
しかしながら、依頼当初は生活保護であっても事件終結時に
生活保護でなければ費用負担が発生する場合があります。
また、生活保護受給中であっても事件終結後に生活保護の
受給証明書を添付の上で償還免除申請書を期限までに
申請する必要があります。
償還免除申請書を出し忘れると生活保護受給中であっても、
請求がくることになりますので、注意が必要です。
弊所でも法テラスの法律扶助の利用も含めて裁判所類の作成に
関するご相談を承っておりますので、お気軽にご相談ください。
大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
2019年11月06日
この記事へのコメント
コメントを書く
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/186773546
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック
http://blog.sakura.ne.jp/tb/186773546
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。
この記事へのトラックバック