2019年11月08日

夜間や休日救急の際の医療費の預り金

夜間に突然体調が悪くなって病院を受診した場合、
医療費の支払いは少しややこしくなります。

通常であれば診察の後に請求された医療費を払えばそれで
終わりなのですが、夜間の場合は、会計を行っていない
という理由で預り金を要求されることがほとんどかと
思われます。

この場合、金額としては病院によって異なるものの
1万円以上は預ける形となりますが、後日清算した
際には通常はお釣りがでる形となります。

このおつり部分を後日その病院にとりにいく必要があるので、
わざわざとりにいく手間の分だけ負担が伴うという形となります。

とりわけ夜間救急の場合は、緊急事態で普段いかない病院に
いくので、病院までへの交通費や時間のロスを考えれば無駄が
多いかもしれません。

このあたりはなんらかの形で改善した方がいいような気もします。

大阪府大阪市東淀川区瑞光1−3−12
明徳ビル205
司法書士・行政書士 よどがわ事務所
TEL: 06-6326-4970
http://shiho-shoshi.asia/
posted by よどがわ事務所 at 06:00| Comment(0) | TrackBack(0) | その他
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス: [必須入力]

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
この記事へのトラックバックURL
http://blog.sakura.ne.jp/tb/186776837
※ブログオーナーが承認したトラックバックのみ表示されます。
※言及リンクのないトラックバックは受信されません。

この記事へのトラックバック